取引開始基準
当社は、商品デリバティブ取引の契約を締結するにあたり、お客様の知識、投資経験、資産状況、取引を行う目的等に適した取引を行っていただく為に、取引開始基準を次のとおり定めています。
1 顧客が次のいずれかに該当すると判明した場合には、直ちに勧誘を中止するものとします。
① 年齢・行為能力
・未成年の者
・新規口座開設においては、75歳以上の者
・成年被後見人、被保佐人、被補助人の者
・精神障害者、知的障害者及び認知障害の認められる者
② 資産状況・収入状況等
・生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
・破産者で復権を得ない者
・取引を行う為に、借入されている者、又はこれから借入を考えている者
③ 取引目的・取引態様
・損失が生ずるおそれのある取引を望まない者
・取引証拠金等の額を上回る損失が生ずるおそれのある取引を望まない者
・当社から電話で直接連絡をとることができない者
④ 取引の理解
・店頭商品デリバティブ取引又は国内商品市場取引の特徴、仕組み及びリスク、取引条件につき理解していない者
⑤ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与(マネロン・テロ資金供与)対策
・仮名・借名・偽名を使用している者
・反社会的勢力(暴力団等)の者
・国際テロリスト(イスラム過激派等)に該当する者
・非居住者
・外国PEPsに該当する者
・イラン・北朝鮮に居住する者
・FATF声明における高リスク国に居住する者
2 次のいずれかに該当する者は、適合性の原則に照らして不適当と認められるおそれがある者である為、特に厳格な審査をします。加えて、内部管理総括責任者が必要と認めた場合には、申出書等を提出していただく場合があります。
①年齢
・70歳以上~75歳未満の新規顧客
・75歳以上の既存顧客
・25歳未満の者
②資産状況・収入状況
・年収500万円未満の者
・年金、恩給、退職金、保険金等により主として生計を維持する者
*「主として生計を維持する」とは、これらの収入が収入の過半を占める場合をいう
③職業
・公金取扱者
3 前項の「厳格な審査」では、以下のそれぞれの要件を満たしていることを確認します。
(1) ①75歳以上の既存顧客においては、顧客が過去一定期間以上にわたり商品先物取引を行った経験があることなど、商品先物取引を行うのにふさわしい十分な投資経験があると認められる場合(直近3年以内において延べ90日以上の商品デリバティブ取引〔またはこれと同様のレバレッジがあると認められる取引〕の経験を有していること)及び商品先物取引の仕組み、ルール、リスク等について十分に理解していること。
(2) 前項①②においては、顧客が申告した投下資金可能額が、損失を被っても生活に支障のない範囲で設定されており、顧客がこれを裏付ける資産を有していること。
(3) 前項③においては、当社が定める公金取扱者である場合には、自己資金の範囲内で取引を行うこと。
4 第1項及び第2項に該当しない者であっても、内部管理総括責任者が商品先物取引を行うのにふさわしくないと認めた者に対しては、受託は行わないものとします。
5 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認の実施等、当社が求めるマネロン・テロ資金供与対策に係る確認を拒否する者に対しては受託は行わないものとします。
6 不正資金流入防止の為、顧客との取引が疑わしい取引に該当すると認められる場合、受託は行わないものとします。
7 その他、次の要件を満たさない者に対しては受託を行わないものとします。
<個人のお客様の場合>
(1)本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること。
(2)ご自身の判断と責任により本取引を行うことができること。
(3)日本国内に居住する満20歳以上75歳未満の行為能力を有する個人であること。
(4)本取引を行うことが法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、
本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(5)当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。
(6)本取引に係るリスク・商品の性格・内容を十分理解していること。
(7)本取引の振込先預金口座は、口座設定申込書と同一氏名の国内に存する金融機関
を指定すること。お取引口座のご本人様名義と異なる名義の指定は出来ません。
(8)本取引をマネー・ローンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は
不正の疑いのある取引に利用する目的を有しないこと。
(9)反社会的勢力の一員等ではないこと。
※「反社会的勢力」には、法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。(以下、同じとします。)
<法人のお客様の場合>
(1)日本国内で本店又は支店が登記されている法人であること。
(2)商業登記上の本店又は支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。
(3)本取引を行うことが法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、
取引担当者の判断と責任により本取引を行うことができること。
(4)本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(5)当社からの電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
(6)マネー・ローンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑い
のある取引に利用するために本取引を行わないこと。
(7)反社会的勢力の団体及び団体員並びに団体関係者等ではないこと。
(8)本取引の振込先預金口座は、口座設定申込書と同一商号の国内に存する金融機関
を指定すること。お取引口座のご本人様名義と異なる名義の指定は出来ません。
(9)取引および取引に付随する行為について権限を有する個人(以下「取引担当者」といいます。)を選任すること、並びに取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。 当社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。
<取引担当者基準>
・取引担当者は1口座につき1名。
・取引担当者と法人代表者は同一でも可能。
・法人代表者に代わり当社との取引について、責任及び権限を有していること。
・日本国内に居住する満20歳以上75歳未満の行為能力を有する個人であること。
・口座名義人である法人に籍があること。
・取引担当者の判断と責任により本取引を行うことができること。