投稿者:しな子

「働けない間どうしよう…」あなたのピンチを救う傷病手当ってどんな保障?

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病気やケガをしてしまったとき、多くの会社員の皆さんは有給休暇扱いにして休みをとることが多いのではないでしょうか?病院にいって薬をもらって、数日間安静にしていれば元気になる…というくらいの病気であれば、それでも問題ないかもしれません。

 

しかし、もし病院で検査を受けた結果、重い病気が発覚して数か月から半年以上の療養が必要…という状況になったら、皆さんはどうしますか?

 

しな子
しな子
たしかに、有給休暇をとるのにも限界があるし、
長期間の療養が必要になったらそのあいだの生活はどうすればいいんだろう…。

 

そんなときに生活を保障してくれるのが「傷病手当」というものです。
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に「傷病手当金」が支給されます。
やまもとFP先生
やまもとFP先生

 

こんな⽅にオススメ

長期間の療養で働けなくなったときが心配だ!

どれくらいの期間傷病手当は支給されるの?

生活に困らないレベルのお金は支給されるの?

 

 

どんな時に支給されるの?

 

傷病手当金は、病気やケガをしたときはどんなときでも支給される!というわけではありません。

以下の4つ条件がすべて満たされたときに支給されます。

 

 

業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

 

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労災保険の給付対象となる業務上・通勤災害によるものや、美容整形などの病気とみなされないものは支給の対象外となります。言い換えると傷病手当は、仕事に関係なく身に起こった病気やケガのためにあるもの…ともいえますね。

 

健康保険給付として受ける療養だけではなく、自費で診療をうけた場合も、仕事に就くことが出来ない証明があるときは支給対象となります。また、病院での療養期間だけでなく、自宅療養の期間も支給の対象となります。

 

 

②仕事に就くことができないこと

 

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仕事に就くことができる状況かどうかは、医師などの療養担当者の意見のもと、被保険者(申請者本人)の仕事の内容などを考慮して判断されます。

 

 

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

 

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「3日間連続して会社を休んだあと、4日目以降も続けて仕事に就けないこと」が条件の1つです。

「3日間連続して会社を休む」ことを待機といいます。この待機が完成しないと傷病手当金を受給することはできません。

 

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待期3日間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。例えば、土日を挟んで月曜日も休んだ場合にも待機完成したことになります。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガで仕事に就くことができない状態となった場合は、その日を待期の初日としてカウントすることができます。

 

 

④休業した期間について給与の支払いがないこと

 

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傷病手当制度は、業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度です。

そのため、給与が支払われていないことが条件になります。しかし、給与の支払いがあったとしても傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

 

 

支給される期間は?

 

傷病手当金が支給される期間は、支給が開始した日から最長1年6ヵ月です。

もし、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があったとしても、その復帰期間も算入されます。

支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

 

 

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支給される傷病手当金はいくら?

 

1日あたりの支給額は次の計算式で求めることができます。

 

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「標準報酬月額」とは、保険料の額や保険給付の額を計算するときに使われる基準で、毎月の給与などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したものです。健康保険の場合だと1〜50等級に区分されます。

 

例えば支給開始日以前の過去12ヶ月のうち、10ヶ月分の標準報酬月額が各30万円、残り2ヶ月分の標準報酬月額が各26万円だったとします。

 

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この場合の計算式は

 

〔(26万×2+30万×10)÷12〕÷30×2/3=6,520

 

※「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します。

「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します。

 

 

となるので、この場合の最終的な1日当たりの支給額は6,520円となります。

 

しかし、場合によっては支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合があります。

そのときは、以下の2つを比較し、いずれかの「少ないほうの額」の2/3に相当する額を支給します。

 

・支給開始日の属する月より前の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1

・前年度9月30日時点での全被保険者の平均報酬月額の平均(平成31年度は30万円)した額を標準報酬月額の30分の1

 

 

まとめ

 

しな子
しな子
働けない状態になっても、傷病手当があると思えば安心です。
もしかしたら私のような会社員のピンチを救うかもしれないですね!
「このような制度があっていくら貰える」と知っているだけでも全然違いますからね。
一度計算してみるのもイイかもしれません!
やまもとFP先生
やまもとFP先生

 

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しな子

総務部株式会社さくらインベスト
社会人2年目の23歳。保険・年金・資産運用などの金融知識については、まったくの初心者。“経済的に自立したカッコいい女性”になるために、金融リテラシーについて勉強中!

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