「これから夫ナシでどうやっていこう…」遺族年金のアレコレ
もしも、一家の大黒柱が、病気やケガで亡くなってしまったら…。
のこされた遺族は心身ともに大きなショックを受けることでしょう。
それだけでなく、「これからどうやって生活していこう…」「まだ子供も小さいのに…」
という経済的な面でも大きな不安が生まれてくることと思います。
そんなのこされた遺族のためにあるのが「遺族年金」です。
家族が亡くなってしまったときが不安
「遺族年金」ってどのくらいもらえるの?
民間保険にも入るべきか迷っている
「遺族年金」は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあります。
亡くなった方の年金の納付状況によって、どちらか、または両方が支給されます。
目次
遺族基礎年金
日本の公的年金制度は階層上になっており、1階部分は国内に住む20歳以上60歳未満の国民全員が加入する国民年金です。
遺族基礎年金は、この国民年金の被保険者、または、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したときその人に生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」に支給されるものです。
国民年金の被保険者、または、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したときにおなかの中にいた赤ちゃんも出生以降に対象になります。では、この「遺族基礎年金」、いくらくらい支給されるのでしょうか?
遺族基礎年金の支給額は、平成31年4月分から年間で、
780,100円+子の加算
子の加算:第1子・第2子 各224,500円
第3子以降 各74,800円
となっています。
もし、子どもが遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行います。
そのため、子ども1人当たりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額になります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等であった方が、以下の要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができるものです。
①被保険者が死亡したときor被保険者期間中の傷病で初診の日から5年以内に死亡したとき
※ただし保険料納付済期間(保険料免除期間含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること
②老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
③1級・2級の障がい厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき
この要件を満たしている場合に、遺族厚生年金は支給されます。
また、妻、子、孫、55歳以上の夫、父母、祖父母も対象となります。
まとめ
この制度があれば「明日から生活ができない!」なんてことは考えにくいですよね。
「ちょっと足りないんじゃないかな~」って感じます…。
を知ったうえで、足りないと思ったら
民間の保険でカバーするのが良いかもしれませんね。
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