「民間保険」に入る前に知っておきたい「公的保障」で受けられる保障って?【保険2時間目】
“保険に入る”と聞くと保険会社に相談にしに行って、自分に合ったものに加入する!というイメージがありますよね。このように皆さんがイメージする保険は、「民間保険」であることが多いです。
しかし、私たちは既に保険に加入しているのです。それが「公的保障」です。
それなら、民間の保険にわざわざ入る必要ってあるんですか?
ただ、『なんとなく不安だから…』という理由だけで民間保険に加入する前に、公的保障で受けられる保障を知っておくべきなのです。
「なんとなく不安だから」で民間保険に入っている
困ったときにどんな保障が受けられるのか分かっていない
何を基準に民間保険を選べばいいのかわからない
目次
公的保障などで受けられる8つの保障
ではさっそく公的保障で受けられる保障についてみていきましょう!
公的保障の制度などで受けられる、代表的な保障の例を8つ挙げます。
①健康保険
②高額療養費制度
③保険組合独自の付加給付制度
④傷病手当
⑤介護保険
⑥障がい年金(国民・厚生年金)
⑦老齢年金(国民・厚生年金)
⑧遺族年金(国民・厚生年金)
前回のブログで、保険が活躍する『もしも』の4パターンを紹介しました。
では、この4パターンの時に、どんな「公的保障」が適用されるのでしょうか?
これらが適用されるのには様々な条件がありますが、まずはざっくりとみていきましょう。
亡くなってしまったときの手当
亡くなってしまったときには、主に以下の保障が受けられます。
① 健康保険
③ 保険組合独自の付加給付制度
⑧ 遺族年金(国民・厚生年金)
①健康保険 ③付加給付制度 では、葬祭費や埋葬費の手当として給付金が数万円支給されます。
金額が1番大きいのは、⑧遺族年金(国民・厚生年金)ですね。
遺族年金とは、『国民年金や厚生年金保険の被保険者等が死亡して一定の要件を満たす場合に、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受けることができる年金』のことです。
一家の大黒柱として働いている人が亡くなると、残された家族は生活に困ってしまいますよね。
あくまでシミュレーションですが、『会社員の旦那さん30歳、奥さん30歳、子供が2人』いる家庭で、旦那さんが亡くなってしまうとします。
その場合、奥さんが亡くなるまでに、トータルで約7000万円もの遺族年金を含む公的年金が生活をカバーしてくれる…という試算もあります。
言い換えれば、公的年金に加入している皆さんは、もうすでに
7000万くらいの保険に入ってる…とも言えるかもしれませんね。
ケガや病気をしたときの手当
ケガや病気をしてしまったときは、以下の保障が受けられます。
① 健康保険
② 高額療養費制度
③ 保険組合独自の付加給付制度
④ 傷病手当
わたしたちが安価に医療サービスを受けることが出来ているのは①健康保険に入っているからです。
病院に行ったとき、毎月健康保険証の提示を求められますよね。それによって、公的な保険医療は70歳未満の方であれば、3割負担となります。言い換えると残りの7割は①健康保険が支払ってくれています。
②高額療養費制度は、月当たりの治療費に上限がつき、その超えた額を支給してくれる、という保障です。
100万円の治療費が○○円に!?知らなきゃ損する「高額療養費制度」
もし、明日交通事故に合って、お医者さんに「治療の手術に100万円かかります!」と言われたら…。貯金がないから受けられません!というわけにはいかないですよね。
もし、大きなケガをして『今すぐ手術しないと死にます!100万円かかります!』と医者に言われたら…(そんな言われ方をされることはありませんが…(笑)。)
お金がないと困ってしまいますよね。しかし、そんなときも高額療養費制度によって上限を超えた治療費の支払いは免除されます。この上限額は、70歳以上・年収約370万円~約770万円の人で、およそ9万円ほどです。このように医療費の負担を大きく軽減してくれるのが②高額療養費制度です。
また、健康保険の種類によって、この上限額も異なります。
健康保険には大きく「協会けんぽ」と「組合健保」の2種類があります。
「組合健保」の方に加入している場合、③保険組合独自の付加給付制度が適用され、さらに手厚い保障が受けられることがあります。是非、ご自身の健康保険証を確認してみてください。
④傷病手当は、ケガや病気をして働けなくなってしまった場合、働けないあいだの生活保障として一定額が支給される健康保険の制度です。
病気やケガによって障がいをかかえてしまったときには、以下の保障が受けられます。 ④ 傷病手当 ⑥ 障がい年金(国民・厚生年金) ⑥障がい年金は、私たちが病気やけがなどによって一定の障がいの状態になったとき、要件を満たせば生活を支えるものとして支給されるものです。 支給される金額は「障がいの程度」によります。「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1~3級)が定められています。 その障害等級によって、支給される金額が決められており、 国民年金では1・2級、厚生年金では1・2・3級に加えて障がい手当金が支給されます。 老後の生活費が足りないとき、以下の保証が受けられます。 ⑤ 介護保険 ⑦ 老齢年金(国民・厚生年金) ⑤介護保険とは、介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です。 要介護認定を受けた場合、被保険者に当てはまる方は、特定の介護サービスを全て1~3割負担で受けることが出来ます。ただ、支給限度額を超えてしまうと、その分は自己負担になるので注意が必要です。 介護保険で受けられる介護サービスは、居宅サービスや老人ホームへの入居があります。 その他、生活費として⑦老齢年金の支給もあります。 このように、日本には最低限のセーフティネットが存在しています。 今回紹介した以外にも、雇用保険や生活保護なども存在します。 実は、日本は非常に公的な保障が充実した国なんですね。 既にこんなに色々な保障が受けられるなんて、「意外!」と思った方も多いのではないでしょうか? 公的保障がこんなに充実していることは、実はあまり知られていないのです。 障がいをかかえてしまったときの手当
老後の生活費が足りないときの手当
まとめ~公的保障だけで十分なの?~
わたしはもう既にこれだけの「公的保障」を受けられるんですね♪
ますます「民間保険」にも入るべきかわからなくなりました…。
個人的には、「公的保障」で不十分だと感じたところを「民間保険」でカバーする…というのが望ましいと思いますね。
公的保障で受けられる保障を理解することから始めるべきなんですね。
その上でわたしが不安に思うことを考えてみます!
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